2015-09-08 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
さらに、離職した労働者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れてはならないとの禁止規定に違反した場合、事前面接を始めとする派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合、グループ企業内派遣の八割規制に違反した場合等の派遣先の責任を強化するため、みなし制度の対象を拡大することについて検討すること。
さらに、離職した労働者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れてはならないとの禁止規定に違反した場合、事前面接を始めとする派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合、グループ企業内派遣の八割規制に違反した場合等の派遣先の責任を強化するため、みなし制度の対象を拡大することについて検討すること。
そもそも、現行の労働者派遣法においても禁止されている事前面接が、実際にはそれに似たようなことが横行しているなど、そもそも今の派遣法を、きちっとまずは法律を施行することから始めるのが当たり前じゃありませんか。 また、修正案については、国会審議を踏まえ、今まで申し上げた政府案の根本的な欠陥を直すものではありません。
二点目、事前面接を始めとする派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合。三点目、グループ企業内派遣の八割規制に違反した場合。四点目、派遣契約に定められた業務内容、就業場所、就業時間等に反して就業させた場合。 このような場合については、労働契約申込みみなし制度の対象とすることを今後是非検討していただきたいというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょう。
牛嶋参考人からいただいた事前の資料の中に、特定目的行為、いわゆる事前面接の在り方についてといったことが書かれていました。
無期雇用の場合には、いわゆる事前面接、特定目的行為の適用を除外すべきということで、私ども日本エンジニアリングアウトソーシング協会では以前よりお話をさせていただいております。 一つには、やはり我々の派遣という中で、お客様の仕事のニーズと私どものエンジニアの持っているスキル、これのマッチングというのが非常に重要でございます。
○参考人(宇山洋美君) 事前面接は、御存じのとおり、当然違反行為でございますが、現場では当然のごとく横行しております。よしんば派遣労働者が、これが禁止行為です、違反行為ですから私は事前面接をしませんなどと言おうものなら、二度と派遣元会社から仕事は紹介されませんので、分かっていても事前面接に応じます。 その場合、私の場合は、打合せと称して、そのときの時給や交通費も一切もらえずに行われました。
この中の⑨ですね、これは事前面接が行われた事例です。 こちら、一ページめくっていただいて、本来であれば事前面接は法律で、派遣法で禁止されているはずなのですが、非常に多くの場合でこの事前面接が行われている実態にあります。 さらに、こちら、事例の中の④のように、紹介予定派遣の悪用というんですかね、脱法的に使っているというようなケースも相談の中にはありました。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方から御指摘ありました事前面接というのは、派遣先の方が派遣労働者の方を派遣に先立って面接をしたり、あるいは履歴書の送付をさせたりとかというような形でするということで、特定目的行為ということでございます。 これは、労働者派遣法の二十六条の第七項において、こういった「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。」
もう一点、先ほどの我が党のヒアリングで、驚いた点は事前面接です。事前に面接をされてしまうということですね。これは、法律ではやってはいけないことになっていますが、実態としてはやられているとも聞いています。 これについて、坂口部長、簡単に、どうですか、これ、やってはいけないけれども、やられている実態ありますね。どうですか、その辺は。
それから、事前面接に関する考え方といたしまして、こちらは、事前に派遣で働いていただく労働者の方に現場を見ていただくというようなことは場合によっては実施しております。ただ、面接で派遣先がお断りになるということはまずございません。御本人がお断りになることはございます。
三点目は、やはりいろいろ聞くと、事前面接は禁止されているわけですが、事前面接が実際上は解禁されているとか、ほかでもありますが、セクハラ、パワハラなどがとても起きやすくて、立場が弱いですから、派遣元が派遣先になかなか言ってくれないとか、言うとトラブルメーカーみたいになって後から仕事を回してもらえなくなるという例なども聞くんですが、その三点について教えてください。
○塩崎国務大臣 現行の労働者派遣法では、いわゆる事前面接などの特定目的行為を禁止している趣旨というものは、雇用関係のない派遣先が派遣労働者の就業に影響を及ぼすことが、職業安定法で禁止されている労働者供給事業につながるおそれがある、それから、派遣労働者の就業機会が不当に狭められるおそれがある、この二つの理由があるためだというふうに理解をしております。
先日も、お話を伺った派遣労働者の女性の方、全て事前面接を受けましたと言っていました。落ちたのも入れると二十社ですとおっしゃっていました。 さっき、大臣はあえておっしゃいました、事前面接を初めとした特定行為とおっしゃいました。それも日常茶飯事にやられているという。 これは本来、必要な業務に派遣会社がマッチングするんだから、派遣法という法律の仕組みはそうなんですよね。
しかし、派遣は、事前面接が公然と、違法派遣ですけれども、まかり通っております。五十代、四十代で面接を受けると、採用が不採用になってしまいます、年齢ということで。派遣の場合は、露骨に年齢を理由に不採用になります。すると、専門業務で働けなくなり、日雇い派遣に移行してしまいます。
だけれども、それを特定したいという使用者側の要望が非常に強くて、事前面接の解禁ということも一度は議題に上りました。しかし、今それを、労政審を経て、結局は今回盛り込まなかったわけですよね。
廣瀬さん自身は、事前面接もありました。特定行為ですよ。いずれは直接雇用というような話もありました。新規展開への配属を采配したりとか、受付、接遇、広報など、まさに献血センターの看板的な役割ですね、そういう役割を果たしてきたんです。 これは、言ってみれば、みなし制度ができていれば救われていたはずですよね。だって、是正勧告の後の人は救われているわけですから。
労働者の雇用の安定、それから労働者を物のように扱ってはならないという今の事前面接禁止をこの特定秘密保護法ができれば守らなくていいという、そういう答弁ですね、今のは。重大だ。もう一遍確認します。
○山下芳生君 派遣法では、派遣先は派遣労働者の特定は禁止されているんです、事前面接も禁止されているんです。派遣される前に派遣労働者が適性評価のために、これ、適性評価を行うのは関係省庁の長ですから、防衛省の場合は防衛相、これは防衛大臣ができるわけありませんから防衛省の職員が面談をすることになります。派遣法の事前面接違反になるんじゃないですか。
○山下芳生君 要するに、実際は事前面接をやったのに等しい、そういう効果が生まれるんですよ。そうじゃないと、その派遣先、つまり防衛省の特定秘密を扱う仕事はできないわけですから。 そうすると、これまで働いていた派遣先の労働者がその事前面接を理由にしてやっぱり契約解除ということ、あり得ますね。
政権交代直後にも労働者派遣法案が労政審の答申では事前面接の解禁が盛り込まれていたのを閣議決定の段階で削除したということも記憶に新しいところであります。これに対し、労政審からは答申の尊重に関する意見も出されました。いわゆる民主党の政治主導の名の下に、いたずらに政策形成に混乱をもたらしているのではないのでしょうか。
○福島みずほ君 派遣元はなかなか事前面接的なことを言われると抵抗できないというのがありますので、是非それはしっかりお願いをいたします。 次に、無期転換の申出についてお聞きをいたします。 労働者派遣法案にある無期転換の申出ができるようになる五年の雇用期間には派遣労働者であった期間が含まれるんでしょうか。
事前面接につきましては、労働者派遣法上、労働者を特定する行為ということで禁止をされてございまして、具体的な内容につきましては派遣元・派遣先指針に明記されているということでございます。 そういった規定をきちんと活用しながら適切な指導を行っていきたいと考えてございます。
事前面接についてお聞きをいたします。 これは、一九九九年の労働者派遣法改正において禁止された事前面接等の特定行為なんですが、これは以前行われております。私の記憶でも、閣法にする前の労政審は事前面接解禁があり、閣法にするときにその事前面接解禁を削除してもらうというふうに当時政権の中で努力をしたことがあります。 この事前面接の現在横行している状況について、対策の決意をよろしくお願いします。
また、昨年四月には、閣議決定された法案が事前面接の解禁を削除したことで、諏訪会長名により意見書が出されました。本審議会の答申が、公労使三者により真摯な議論を重ね、ぎりぎりの調整を行った結果であることにかんがみれば遺憾であるとして、労働政策審議会の意見を尊重するよう強く求めるというもので、大変異例のものだと思います。長妻元大臣は、二度とこのようなことがないようと陳謝をしたわけであります。
次に、事前面接の問題点についてお尋ねがございました。 派遣先が派遣前の労働者に面接を行う事前面接については、これを認めると、派遣先が指名した方を派遣元が雇用することにつながるおそれがあります。これは、派遣先が派遣労働者の採用に介入することとなり、派遣元が雇用主としての責任を果たせないこととなるため、現在でも労働者派遣法で原則として禁止をしているところであります。
次に、事前面接についての見解をお聞きいたします。 政府として労働政策審議会の答申にあった事前面接の解禁を今回の改正案から除外したことを評価します。大臣は、この事前面接の解禁について、問題点をどのように理解していますか。 次に、登録型派遣の禁止から除外される専門二十六業種についてお聞きします。
一つ、事前面接解禁、これの削除をいたしました。 派遣法は、派遣元が派遣先に労働者を供給するというのが派遣法の本質です、性格です。それを、派遣先が労働者の面接をするということは、この派遣の構造からいって、合わないというふうに考えています。
○近藤正道君 派遣法の話でございますが、与党協議の結果、私ども社民党あるいは国民新党さんが強く求めておりました派遣先の事前面接の解除の見送りが決定をされました。私は大変良かったというふうに思っております。派遣法改正はあしたにも閣議決定をされるというふうに聞いておりますが、一日も早くこの国会に提出をされ、改正案が実現をされるということを願っております。
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 派遣法の改正に関しましては社民党さんが大変御努力をくださいまして、特に派遣先の事前面接というものを行わないと、その一点に絞って御協力をいただいた結果、おかげさまで派遣法の改正案というものを政府の中でまとめることができたことを感謝を申し上げたいと思います。
今御指摘の事前面接の解禁や労働契約の申し込みの義務の適用除外のことにつきましては、これは有期雇用の派遣労働者が無期雇用に今転換をしている、これを促進していくというためのものでございます。 事前面接につきましては、特に登録型派遣の場合などは、これを認めてしまいますと、派遣先の求めに応じまして採用行為が行われるというような、そういう懸念がありますので、これを禁止しているところでございます。
最後になりますが、私は今、事前面接の話をしました。それから、契約期間を過ぎた場合の契約義務を除外する問題を言いました。これが実はセットになったときにどういうことがあるんだろうと思うんですね。 つまり、二十六専門業務に対して、もっと高度な特殊な業務があるんだよ、もっとふやしてほしいということが業界の中からもちょっと声が上がっている。
先ほど言われた事前面接の解禁等につきましても、細川副大臣から説明がございましたけれども、派遣元で無期雇用される派遣労働者に対する、こういう前提でございますので、派遣先に仕事が仮になくなったとしても、派遣元はその方を雇い続ける、こういう前提のもと、事前面接の解禁ということでございますので、この二十年度改正に比べていただくと、もちろん今回の我々が考えている法案は厳しい法案になっているところでありますので
○福島みずほ君 派遣法は、事前面接をないというのがそもそもの根幹でした。事前面接をするんであれば直接雇用せよというのが派遣の立場。派遣先が百人面接して三人採用するんであれば、これ直接雇用すべきなんですよ。派遣は、派遣元が派遣先に送るという仕組みですから、事前面接の解禁をやるということは、派遣法そのものを壊すということなんですよ。三者が合意しているなんていうのはひどい話ですよ。
まず、この間も論争をしましたけれども、事前面接の解禁、これは明確に労働法制の規制緩和です。派遣先が面接をする、幾ら常用でこちらで雇われているからといっても、派遣先が事前面接ができるのであれば、これは直接雇用すればいいわけですし、派遣法の根幹を壊すと。なぜ事前面接解禁、労働法制の規制緩和をやるのか。 政府案は根本的に間違っていると考えますが、改めていかがですか。
事前面接をやるんであれば正社員にすべきじゃないですか。事前面接解禁という規制緩和を入れることそのものが問題であり、そして今、派遣切りという名の人間切りがなされている中で派遣法の抜本改正をやるべきであり、閣法、これを政府・与党がいいとするのであれば、労働者を守るという立場に政府・与党は立たないんだというふうに思います。
次に、労働者派遣法について、政府提案が継続審議になっておりますが、事前面接の解禁、これは常用雇用という限定が付いておりますが、これは規制緩和が入っていることに社民党は全く納得がいきません。規制改革会議と同じように事前面接解禁が入っている三十日以下の日雇い派遣禁止が何の役に立つのか。いかがですか。
つまり、事前面接が派遣ではできない。それは派遣元が派遣先に人を送り込むのであって、派遣先は事前面接ができない、これが派遣法の基本的な骨格です。事前面接ができるんだったら、百人事前面接して、この人が行ってやるんだったら正社員として自分のところの社員として雇うべきなんですよ。
これは全く規制緩和でありまして、労働者派遣事業の一層の規制緩和、それから事前面接の解禁などが含まれております。(資料提示)私はこれを見て激怒しました。派遣切りがあってみんな路頭に迷っているときに、相変わらず規制改革会議は全部規制緩和を言っているんです、派遣法の規制緩和をやれと。 この規制改革第三次答申内容を、与謝野大臣、舛添大臣、総理の順にこの評価をお聞かせください。
総理、この期に及んで労働法制の規制緩和、事前面接の解禁を言っているこの規制改革会議、特に労働分野における規制緩和、いまだに言っている、この評価について率直にお聞かせください。
政府の労働者派遣法の改正案、一定の要件の下で事前面接の解禁、これあるんですね。何で、じゃ派遣は、御存じ、事前面接は禁止しています。自由に面接できるんであれば、それは直接雇用せよの世界ですよ。でも、政府が出している、今政府・与党が出している派遣法の改正案は事前面接解禁、やっぱり規制緩和をしっかり入れているんですよ。転換していない。だからこそ今政府・与党と闘っている、そう思いますが、いかがですか。